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自分の職場は安全で衛生的か?

64歳、社会保険労務士試験挑戦!

こんな法律あったんですね。

第97条第1項

労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

第2項

事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
 
 
自分の仕事場が安全でないと思ったら都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告できるってことですね。
 
しかも、そのことによって不利益な取り扱いを受けることはないというお墨付きで。
 
ま、表面上は、でしょうけど。