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ダブルワークも労災法に守られる!?

64歳、社会保険労務士試験挑戦!

何やら難しいことが書かれてますよ。

ダブルワークのことに触れているなんて今風ですね。

第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)

三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

四 二次健康診断等給付

しかし、これ、メインじゃない方の会社にとっては迷惑なんじゃ!?