やはり振り返り、総括なしに次に進もうとしても無理ですね。
などこが弱点なのか、いや、それ以前に基本知識が足りていないのか、自己を冷徹に見つめ次への肥やしにしなければなりません。
この作業なくしてイチからの勉強を志したとて合格はあり得ないでしょう。
辛いことにも目をそむけず向かい合う覚悟が必要ですね。
ということで早速、択一式【労働基準法】の問1選択肢Aから振り返ります。
あ、著作権の関係で問題文は掲載できません。
気になる方は社会保険労務士試験オフィシャルサイトをご覧くださいね。
問1っていきなりの個数問題だったんですよね。
正しいものはいくつあるかっていう。
選択肢が1つ~5つまでの5個ですから4個まで絞り込めてもあと一つが正か誤かで1点取れるか0点かという過酷な設問です。
まあ、ブツブツ言っても仕方ないのでア~オを見てみましょう。
この時点ではまだ正解が公表されていないので必ずしも私の検証が正しいとは限りません。
各予備校さんの解答速報を参考にさせていただきながら、あくまでも振り返りの過程での自己検証として掲載させていただいています。
悪しからずご了承ください。
ア 正しいようです。
この文章は、労働基準法第5条に定められた「強制労働の禁止」の解釈を説明したものです。条文そのものは以下のように規定されています:
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
イ 正しいようです。
労働基準法第6条は「中間搾取の排除」を目的としており、条文では次のように規定されています:
第6条(中間搾取の排除) 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
この「業として」の解釈について、判例や通達では以下のように説明されています:
-
「業として」とは、同種の行為を反復継続することをいう。
-
1回の行為であっても、反復継続して行う意思があれば該当する。
つまり、営利目的で継続的に行う意思がある場合は、実際の回数にかかわらず「業として」に該当します。
設問の内容は、労働基準法第6条の趣旨と判例・通達の解釈に合致しており、正しい記述です。
ウ 正しいようです。
労働基準法第7条は、以下のように規定されています:
第7条(公民権行使の保障) 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、これを拒んではならない。 ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
合致してますね。
エ 誤りのようです。
労働基準法第9条の条文は以下の通りです:
第9条(定義) この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
この定義に基づくと、労働者とは:
-
使用者の指揮命令下で労務を提供し、
-
その対価として賃金を受ける者
を指します。つまり、現に雇用契約が存在し、労務提供の実態がある者が対象です。
失業者は、使用者に使用されておらず、賃金も支払われていないため、労働基準法上の「労働者」には該当しません。
オ 正しいようです。
労働基準法第11条では、賃金を以下のように定義しています:
第11条(賃金の定義) この法律で「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
つまり、「賃金」とは労働の対価として支払われるものであり、福利厚生目的で支給されるものは原則として賃金に該当しません。
昭和63年3月14日基発第150号の通達では、生命保険料補助金は福利厚生的給付であり、賃金には該当しないと明確にされています。
が、例外もあったりします。
-
就業規則や労働契約で支給条件が明確に定められ、使用者に支払い義務がある場合
-
保険料補助が業績や勤務状況に連動して支給される場合
このような場合は、労働の対償性が認められるため「賃金」として扱われる可能性があります。
何だかもやもやっとした感じですが、一応、問1の答えとしては
D 四つ
となりそうです。
ホントに個数問題は嫌ですね( ;∀;)

