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第57回社労士試験考察ー労働基準法問2選択肢E

社労士試験への挑戦

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今年のテキストはこれで行きます!

 

はい、要旨はこんな感じです。

  • 業務上の負傷などで休業した期間などは「控除期間」とされる。

  • その控除期間が、平均賃金算定事由の発生日の前3か月以上にわたる場合、

  • 通常の方法では平均賃金を算定できない。

  • この場合、都道府県労働局長が平均賃金を定めることになっている。

通常はこのようなケースの場合、厚生労働大臣が定めることになっていますが、控除期間が長期に渡る場合は都道県労働局長が定めるらしいです。

 

で、〇かと。

選択肢D ⇔ 問3