はい、要旨はこんな感じです。
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業務上の負傷などで休業した期間などは「控除期間」とされる。
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その控除期間が、平均賃金算定事由の発生日の前3か月以上にわたる場合、
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通常の方法では平均賃金を算定できない。
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この場合、都道府県労働局長が平均賃金を定めることになっている。
通常はこのようなケースの場合、厚生労働大臣が定めることになっていますが、控除期間が長期に渡る場合は都道県労働局長が定めるらしいです。
で、〇かと。
選択肢D ⇔ 問3
社労士試験への挑戦
はい、要旨はこんな感じです。
業務上の負傷などで休業した期間などは「控除期間」とされる。
その控除期間が、平均賃金算定事由の発生日の前3か月以上にわたる場合、
通常の方法では平均賃金を算定できない。
この場合、都道府県労働局長が平均賃金を定めることになっている。
通常はこのようなケースの場合、厚生労働大臣が定めることになっていますが、控除期間が長期に渡る場合は都道県労働局長が定めるらしいです。
で、〇かと。
選択肢D ⇔ 問3