これも「正しいものはどれか」問題です。
選択肢A
要旨はこんな感じです。
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使用者は、労働者の賃金を前借金などの債権と相殺できる場合がある
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そのためには、以下のいずれかとの書面による協定が必要
労働者の過半数で組織された労働組合又は労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者
×ですね。
選択肢B
要旨
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使用者の勝手な判断で労働者以外に賃金を支払うことを禁止している
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ただし、労働者本人の意思で第三者に賃金の受け取りを委任・代理することは有効
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よって、労働者が自分の意思で第三者に受領権限を与える行為は認められる
×ですね。
選択肢C
要旨
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X社は、労働協約でストライキ中の賃金不支給を定めている
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賃金は日給月給制で、毎月15日に当月分を前払いしている
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8月21日〜25日にストライキがあり、労働者はその期間働いていない
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使用者が9月15日の支払い時に、前月のストライキ分を控除するのは → 賃金全額払いの原則に違反する
×
違反しない、ですね。
選択肢D
要旨
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労働者が非常時払(労基法第25条)を請求した場合
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使用者は、特別な取り決めがない限り
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まだ働いていない期間の賃金も含めて、支払期日前に支払う義務がある
いや、それはないでしょう、と。
×ですね。
選択肢E
要旨
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使用者の責任による休業期間中でも
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休日と定められている日(労働協約・就業規則・労働契約による)は
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労働基準法第26条の休業手当の支払い義務はない
〇
まあ、そうかな~という感じですね。
それにしても一つの肢が長い( ;∀;)
問3 ⇔ 問5

