毎年3月、4月は引っ越しの時期ですね。
アパートや借家を出るときに敷金を円満に返してもらえてますか?
普通はいくらかでも返って来るんですけどね。
なかにはなんやかやと理由を付けて返すのを渋る大家さんもいるらしいですね。
そこで、ここでは実例を見ながら円満に返してもらえないときの対処法を考えてみましょう。
大家さんがとぼける場合
こんな大家さんがいたそうです。
Aさんは6年ほど住んだアパートから転勤先へ引っ越ししました。
引っ越しに当たり、大家さんに部屋の確認をしてもらい敷金のうち5万円を返してもらえる話になっていたそうです。
仲介の不動産業者もそのことを確認していました。
敷金の返金分は数日後に振り込むとのことだったそうです。
ところが待てど暮らせど振り込みがありません。
業を煮やしたAさんは大家さんに電話しました。
すると「計算がまだできていないのてでき次第振り込む」と返事があったそうです。
その後2週間〜1ヶ月に一度その件につき再三電話し、その度に同じ回答が返って来ていました。
この時点で怪しいとは思ったそうてすが、それでもその後同じやり取りを繰り返していたそうです。
そして何度めかのやり取りの際、「急にアメリカに行かねばならない用事ができた。」と言われたそうです。
それでもそれまでの付き合いもあることから大家さんがアメリカから帰ってくるのを根気強く待っていたそうです。
そして帰国後、改めて敷金の返金時期を問い質したところ、「来週中に振り込む」との返事が返ってきました。
しかし、結局当該週になっても振り込みはないとのことです。
このように店子の人が良いのを幸いにどこまでもトとぼける、またはノラリクラリかわす大家さんもいます。
さらに仲介の不動産業者も直接にはタッチしないという姿勢です。
このような場合、どう対処したらよいのでしょうか。
とぼけた大家さんに対しては
このケース、どうも敷金を返還する気がないように推察されます。
Aさんも端から見ているともどかしいくらい辛抱強いですね。
しかし、ここまで何度も交渉しても埒が明かないならまずは内容証明郵便を送ってみては如何でしょうか。
内容証明郵便は第三者がその文書内容を証明するもので裁判の証拠にもなります。
なにより当人の「本気度」を知らしめる効果があります。
内容証明郵便にはいついつまでに振り込めという期限を明記しておくことです。
その期限までに振り込みがない場合は速やかに法的手段に訴えるということも明記しておきましょう。
この場合、金額的には5万円ということですので、弁護士費用などを考えると採算が合わないと思われますので、法的手段といっても少額訴訟でしょうね。
事前に市役所などの無料法律相談窓口などに行ってみるのも良いでしょう。
敷金に返還義務はあるのか
そもそも敷金とはどういった性格のお金でしょうか。
借家に入居する際、家賃の不払いに備えて1~3か月程度分のお金を予め大家さん側に預けるのが敷金です。
「預ける」のですから返してもらうのが当然とも言えます。
しかし、実際は預けた敷金から部屋の補修費用など何かと何割か引かれるのが一般的ですね。
2020年4月1日以降は敷金の返還が法律で義務付けされます。
金額の割合については定められてなく、借家人の責による傷などの補修費を引いた金額となっているようです。
この場合、経年劣化や通常部屋を使用する上で生じる傷などの補修費用は大家さん側が負担することになっています。
ここをハッキリと覚えておかなければいいようにあしらわれる可能性があります。
何もかも借家人が負担すべきなどと言われたら
「それは違う」
と、主張しなければなりません。
ただしこれは2020年4月1日以降の話です。
現状、慣例に則り敷金の一部または全部を返還しているに過ぎないのです。
これが、今回の改正で義務化されるのですから借りる側にとっては朗報と言えるでしょう。
ありがちな民法上のトラブル、未然に防げたら良いですね。