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インフルエンザで休んだ分の給料って補填されるの?

生活

インフルエンザに罹患すると体もしんどいですが、収入的にもしんどくなったりするときがありますよね。

既に年次有給休暇を使い果たしている場合はもろ響いて来ます。

他の人に感染させる危険性があるから出てはいけません、というのが理由なのですからせめて欠勤日数分の給料を補填してくれてもよさそうなものですが、実際はどうなのでしょうか。

丸丸とまではいかなくてもある程度補填される仕組みはあるのです。

ここではその方法を解説しましょう。

インフルエンザ!さあ困った!

こんなケースがありました。

中小製造業に勤めるAさんはインフルエンザにかかり、1週間ほど会社を休みました。
熱が下がり、咳も出なくなったので、

「明日から出勤します」

と上司に連絡を入れたところ

「あと1週間は休んで様子をみてくれ。」

と言われました。

Aさんはすでに年次有給休暇を使い切ってしまっていたため、これ以上会社を休むと「欠勤」扱いになり、その日数分の給料が支給されない事態に陥ってしまいました。

さて、Aさんはこの場合どう対処すれば良かったのでしょうか。

会社命令で「休め」なら休業手当

一般的に欠勤とされた日は、賃金が支給されません。

既に年次有給休暇を使いきってしまい、今回の上司命令での休暇が「欠勤」扱いになってしまうならば、「休業手当」を請求しても良いケースです。

インフルエンザに罹患したのは本人の責任です。
会社に何の落ち度もありません。

しかし、本人が既に医師からも出勤許可を取り付け、働く意思を示しているのに、上司命令という「会社都合」で強制的に出勤を禁止されるのであればそれは労働基準法第26条に定める「使用者の責に帰すべき事由による休業」となりAさんは、会社から平均賃金の60%に相当する「休業手当」を受け取ることができます。

ところが、ここに日本企業ならではの難しさもあります。

実際には、会社は「あと数日間は休みなさい」と指示するだけで、休業手当を支払うことはほとんどないんですよね。

だからといって、従業員の側から
「会社の指示に従って休んだのですから休業手当を支払ってください」
とはなかなか言い出せないですよね。

では、他に手段はないのでしょうか。

健康保険に入っているなら「傷病手当」

病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

支給される条件
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

(2)仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

「待期3日間」の考え方
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。

ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
(出典:全国健康保健協会)

このように傷病手当金は健康保険から支給されるお金なので、会社に負担を掛ける休業手当と違い遠慮が要りません。

気楽に申請できますね。

少しでも足しになることはしておいたほうが得です。